1949-05-31 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第35号
○波多野鼎君 陪審式というのは、この言葉から我々が受取る感じは、試驗官がおり、受驗者がおり、そうして誰かが陪席しておるという観念ですがね。誰かが陪席しておる。第三者が陪席しておる。これは文字から來る感じですが、それなら意味が分る。併し今の御説明を聞いておると、從來我々が観念しておる口頭試驗に外ならん。口頭試驗以外に何ら変つたところがない。
○波多野鼎君 陪審式というのは、この言葉から我々が受取る感じは、試驗官がおり、受驗者がおり、そうして誰かが陪席しておるという観念ですがね。誰かが陪席しておる。第三者が陪席しておる。これは文字から來る感じですが、それなら意味が分る。併し今の御説明を聞いておると、從來我々が観念しておる口頭試驗に外ならん。口頭試驗以外に何ら変つたところがない。
○三宅(則)委員 陪審式試驗というのは、パネル・エグザミネーシヨンというのでありまして、私の今考えておるところによりますと、公認会計士試驗委員の方が試驗委員になられまして、これに対しまして受驗者は経歴あるいは自分の研究したもの、その他調書を出しておきまして、あるいはその試驗委員からいろいろな質問を受けるのでありますが、それには速記をつけておきまして、言うたことと、質問したこととがぴつたり合うか、合わぬかというようなことを
從來繊維製品檢査所は輸出入絹、絹織物の依頼檢査を行なつておりましたが、輸出品取締法の規定に基いて新たに輸出繊維製品の檢査を実施することになりましたので、依頼檢査の受驗者の便宜を図ると共に、業務の円滑且つ迅速な遂行を図るたるに、神戸繊維製品檢査所の廣島、今治、岡山、久留米支所、桐生繊維製品檢査所の足利、松本加茂支所、及び名古屋繊維製品檢査所浜松支所と、八ヶ所に檢査所の支所があることが必要でありますので
それから外國語でありますが、これは從來予備試驗に外國語というものがありまして、これが実は当時の受驗者には非常に悩みの種であつたのです。終戰以前というものは、これは外國語自体を排斥するような事態になつてしまいました。又外國との交通なんかも非常に制限されましたので、外國語ということになりますと、皆非常に躊躇いたしまして、折角有能な人達が事実上受驗することができなかつたようなわけだつたのであります。
第二次試驗は、將來法律專門家として必要な学識及びその應用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、第一次試驗に合格した者またはその免除を受けた者について筆記及び口述の方法によつて行うこととし、筆記試驗は、憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の五科目のほか、商法及び行政法のうち受驗者があらかじめ選択する一科目、商法、行政法(すでに選択した場合を除く、)破産法、労働法、國際私法及び刑事政策のうち
受驗者にははなはだお氣の毒かもしれませんが、しかしながら將來の國家の人在登用のためには、その学生の苦しみもまたしかたがないと私は思う。でありますから、そういうことに思いをいたして躊躇する問題ではない。だからしてどうしても必須科目として少くとも経済学、人間が社会的生活をしておる以上は、経済学がどうしても必要である、それは大学だとか何とかで教えるというが、それはそれである。
新制大学の試驗問題の作成についてでございますが、今度は先ほども申しましたように從來の高等專門学校を吸收しておるようでありますが、試驗問題の作成について、たとえば從來の高等学校において教鞭をとつておつた者が大学の教授または助教授になつた場合に、この教授または助教授が試驗問題作成に当るということになりますと、その包括されました大学高等学校に在籍しておりました学生は非常に有利な立場になる、それ以外からの受驗者
それが受驗の機会が二期にわたつておりますので平均二回くらいございますから大体受驗者の延べ数から申しますと十八、九万から二十万人ぐらいだろうと推定いたしております。
第一に本年度の新制國立大学の受驗者数は、適性檢査を受けた人は数から言いまして約十二万であるそうであります。全國の國立大学の收容者数は全部で何ほどありますが、私はつまびらかにいたしておりませんが、おそらく八、九万人であるかと思うのであります。そうしますと、かりにこの適性檢査を受けました十二万人の学生が受驗をいたしましても三、四万人のいわゆる白線浪人を出すわけになるのであります。
それから更に商法、行政法の中で選択しなかつた科目、それから破産法、労働法、國際私法、刑事政策、その中から受驗者の選ぶ科目について受驗せしめると、かようにいたしたのでございます。 試驗の方法は筆記試驗と、それから口述試驗でございまして、これは口述試驗の方の学科目は憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の五科目について行うことにいたしたのであります。
余りに受驗者を保護し過ぎるであろうというように考えまして、成るべく新憲法下の新らしい法律を十分理解せしめるということを眼目といたしまして、從前の高等試驗の司法科或いは外交科試驗に合格いたしました者の試驗科目の免除の特権は與えないことにいたした次第でございます。
そこでこの試驗まで最高裁判所がやられなければ受驗者にとつてどんな不利益があるかとこういうことの感想がありますか。ただ研修所が俺の方のものであるから俺の方でやるのが理論上正しい、こういうだけのように今まで聞いておりますが、受驗者にとつてどういう不利益があるかということを一つ考え、そういう点から、そういう見地からあなたの方が自分の方が管掌したいという氣持があればお伺いしたいと思います。
ただそこに付属的に出ております問題は、試驗は受けるが法律專門家にはなりたくないのだ、そういう人が一つの自分の資格を持つておりたい、いわば何と申しますのでしようか、一つの身の飾りにしておきたいというふうな目的の受驗者をも收容し得るために、資格試驗をという御論のようでありますが、これは私はいらざることだと考えるのであります。
また私は別な角度から考えて、司法試驗の受驗者は合格によりただちに採用を希望するとは限らず、諸種の事情によつて、將來において採用を希望する者をも含んでいるのであります。社会通念上、採用試驗するものはその時その場限りものであつて、合格者が採用者の許容し得る時期、または期間において採用に應じなければ、失格することとなるのが普通であります。
採用試驗だけにするよりも、資格試驗とした方が受驗者が多くなるわけであります。学生がよけいにその方に向つて行く。從つて大いにその方に向つて勉強するというふうな意味であります。もつともその受驗者が多ければその中から採用するのでありますから、司法部内に人材が集まるということになりましよう。
第二次試驗は、法律專門家として必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、第一次試驗に合格した者又はその免除を受けた者について筆記及び口述の方法によつて行うこととし、筆記試驗は、憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の五科目の外、商法及び行政法のうち、受驗者が予め選択する一科目、商法、行政法(既に選択した場合を除く。)
採用主義と資格主義との折衷であるかのごとく昨日お聞きしましたが、眞に資格試驗であるならばそれに徹底して、一定の標準があつて、それを乘り切つたならば合格するというふうにして、受驗者の若い人たちの抱負を考えてやらなければならぬと思う、苦労して勉強しておるのですから。この点を明確にしていただきたい。
○石川委員 この点は独学で來る受驗者が明らかにしておきたい点だと思うのです。大学卒業程度とあるけれども、大学において一般教養科目を修めたという程度において、法律学を除いて試驗されて行くのだから、安心して勉強しなさい、こう言い得るわけでありますか。
先ほど宮幡君も仰せになりましたが、会計士管理委員会ができまして、出発の途中においてちよん切つたということになりまして、特別試驗を受けております受驗者もしくはこれから会計士になろうという人に対しましては、多少不安を抱かせるのじやないかと思いますが、そんなことはないかどうかをお伺いしたい。
○岡咲政府委員 司法試驗に合格をいたしました人々の大多数がおそらく採用されるであろうということは言われますけれども、少くともこの試驗におきましては、その受驗者の健康の試驗というものは全然いたしませんので、少くとも健康の点から最高裁判所の採用試驗に不合格になるという人は、もちろんあり得るだろうということは予想されるのであります。
○松木委員 今の御説明ですと、いわゆる学術的というよりも、常識的な教養というふうにも解釈されるのでありますが、しかし廣く教養だといつて試驗されることも受驗者にとつてはずいぶん苦痛だろうと思います。あらかじめこれは公示するというような方法にしなければ、受驗者は非常に迷うのではないかと思う。
第二次試驗は、法律專門家として必要な学識及びその應用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、第一次試驗に合格したる者またはその免除を受けたる者について、筆記及び口述の方法によつて行うこととし、筆記試驗は憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の五科目のほか、商法及び行政法のうち受驗者があらかじめ選択する一科目。
現行法によりますと、この試驗科目は相当多方面にわたつておりますので、今回その科目を減じて受驗者の負担を軽減しようとするものであります。 第三点は、特別公認会計士試驗の受驗者のうち、会社の会計課長等の受驗資絡について一定の制限を加えようとするものであります。
今度の改正におきまして五十七條の二に、特別試驗の合格者を決定する場合においては、試驗科目の成績、つまり筆記試驗の成績により定めるほか、必要に應じ受驗者の、五十七條第二項各号にあるその年数をしんしやくすることができる、こういうふうにきめておるのでございます。
公認会計士特別試驗を受ける受驗者は、特に相当経驗を有する現業者、もしくは会社の会計課長をやつておつた人が受けると考えておる。そこで政府といたしましては、今度の特別試驗におきまして、どのくらい公認会計士を要求される御予定があるかどうかという点が第一点であります。
第一点の受驗者の職業別の内訳がわかつておるかという御質問でございまするが、現在私の手元におきましては、受驗者の職業別の内訳はわかつておりません。しかしながら各財務局からの受驗者の履歴書等は、全部私の手元にまとめておりますので、ぜひ御必要とありまするならば、至急にその受驗願書、履歴書等によつてその職業別の内訳表をつくつて、こちらの方に御提出を申し上げたいと考えております。
現行法によりますと、同試驗の試驗科目は相当多方面に亘りますので、今回その科目を減じ、以て受驗者の負担を軽減しようとするものであります。 改正の第三点は、特別公認会計士試驗の受驗資格者の中、会社の会計課長等の受驗資格につきまして一定の制限を加えた点でございます。
現行法によりますと同試驗の試驗科目は、相当多方面にわたりますので、今回その科目を減じ、もつて受驗者の負担を軽減しようとするものであります。 改正の第三点は、特別公認会計士試驗の受驗資格者のうち、会社の会計課長等の受驗資格につきまして、一定の制限を加えた点でございます。
教育タイムスにこういう記事が出ておるのですが、受驗者総数と合格者との関係はどんな工合になつておるのか。こういうことについて御説明を願いたい。
又職員の昇任につきましては、受驗者の範囲を拡げまして、その官職より下位の官職の在職者の間における競爭試驗によるものといたしました。これは三十七條に規定してあるところであります。更に人事院は、任用のための試驗に関して、その職権により、或いは人事院規則の定めるところに從いまして、臨機の措置を取ることができるように規定いたしました。